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臨時国会とは?

☆臨時国会とは?

2015年10月。
内閣が臨時国会を開こうとしないらしいです。
そこで記載しておきます。





・臨時国会とは?


国会の1つ
臨時会ともいう。
常会(通常国会)・特別会(特別国会)以外に、臨時に召集される国会のこと。
普通の国会とは別に開く、臨時の国会の事になります。

召集の仕方が5パターンある
・内閣が臨時に召集
・衆議院議員の4分の1以上の要求があれば召集
・参議院議員の4分の1以上の要求があれば召集
・衆議院議員の任期満了による総選挙の後に召集
・参議院議員の通常選挙の後に召集
緊急を要する予算や法律案を審議したりする。
期間は、衆議院・参議院の一致の議決で決める。
期間の延長は2回まで。

秋に臨時国会を開くことは慣例となっている。

・臨時国会の召集決定条件


憲法第53条
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
 いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、
 内閣は、その召集を決定しなければならない」

簡単に書くと、

・内閣が臨時国会の召集を決定する権利がある。

・でも、衆議院か参議院の議員の4分の1以上の要求があれば、
 内閣は、臨時国会の召集を決定しなければいけない。
 4分の1以上というと、衆議院は、119人以上。
 参議院は、61人以上。

召集というのは、天皇の国事行為(憲法第7条)。
決定は内閣がする。

・内閣が、臨時国会の召集の決定をしなかったら


憲法違反。
だが、法律で罰則規定はない。


・最近の秋の臨時国会の開催日など


2009年10月26日(40日間)

2010年07月30日(8日間)
2010年10月01日(64日間)

2011年09月13日(18日間)
2011年10月20日(51日間)

2012年10月29日(19日間)

2013年08月02日(6日間)
2013年10月15日(55日間)

2014年09月29日(54日間)


・秋に臨時国会を見送った年


2005年 第3次小泉内閣
 2005年08月08日に解散した為(郵政解散)総選挙したので、
 臨時国会は開かれなかった。
 だが代わりに、特別国会として09月21日(42日間)は開かれ、審議はされた。

・2015年 なかなか臨時国会が開かれない


自民党、安倍内閣。

政府側は、外交日程の優先、審議を動く法案がない等と思ってか、現時点(2015年10月)では開いていない。
野党側は、それに反発。安保法案やTPP(他国との大筋合意後、その条件で良いか話さないといけない)、
軽減税率、閣僚の問題など、重要な審議があるとしている。

野党側は、10月21日、衆議院、参議院共に、4分の1以上である125人、84人が、臨時国会に賛同した為、
憲法からは、内閣は、臨時国会の召集を決定しなければならない。
召集を決定しなければ、内閣は、憲法違反となる。

だが、政府側は現時点(2015年11月前期)では開こうとしていない。
憲法に、いつ召集しないといけないとは書いていないからという事だそうだが、
決定はしないといけない。
臨時国会の召集の決定もしないのなら、憲法違反になるはずです。

憲法を守る気があるならば、即対応し、決定するのは当然かと思います。
何を話合うのかは問題ではなく。
守る気がないのなら知りませんが、それでは日本の行政の最高機関である内閣でいるというレベルではないかと思われます。

守る気がないなら、憲法をまず改正するべきかと思います。

ちなみに、2012年、自民党が野党時代に作成した日本国憲法改正草案では、
「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」としているようですが、
そういう考えのはずが、それでもしようとしないのは、政治家、政党としての問題。

政府側は、この状況で臨時国会を開くと、色々面倒な事を聞かれて今よりは不利になるかも知れませんが、
ちゃんと対応してこそ、評価が上がるものだと思います。

追記:
結局、この年、自民党は、「外交日程的に無理」として、招集はされなかった。

・感想など


国会を召集しない事について、
状況や歴史も違いますが、今(2015年11月)話題のミャンマーの過去の政治も思いだされます。

1990年 総選挙で、軍政を嫌った国民がアウン・サン・スーチー氏を支持。
国民民主主義連合(NLD)が圧勝。
ですが、政権側のソウ・マウン氏は、NLDでは、武力紛争を鎮圧する事は不可能という理由で、
国会の召集をせず、政権の譲渡を拒否し、その時、当選した国会議員は、国会に一度も行けなかったらしいです。

国会を開かない事は、民主主義の否定かと思います。





記載:2015年11月頃
追記:2017年06月頃

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