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敗戦国(日本とか)の不穏な動きで国連の戦勝国が攻撃できる? 敵国条項

☆敗戦国(日本とか)の不穏な動きで国連の戦勝国が攻撃できる? 敵国条項

私もあまり知らなかったのですが、国連には日本にとってとても恐ろしい条約があるようです。
ニュース番組でチラッと触れられていたのですが、詳しい事は言われませんでした。
それは、国際連合の国際連合憲章のある部分なのですが、気になったので調べて考えて覚書しておきます。





・国際連合とは?


アメリカ、イギリス、ソ連、中国などの連合国(第2次世界大戦の戦勝国)が中心。
略称は国連。

国連の目的は、
・国際平和・安全の維持
・諸国間の友好関係の発展
・経済的・社会的・文化的・人道的な国際問題の解決のため、および人権・基本的自由の助長のための国際協力

・日本と国際連合


1952年に国際連合に加盟申請をしたが、進まなかった。
1956年、ソ連との国交回復によって
80番目の加盟国として加盟。

・国際連合憲章とは?


1945年6月に署名。(この年に第二次世界大戦が終結。)
署名国は、51ヶ国。
国際連合(略称は国連)の基本文書。

加盟国の権利や義務の規定や手続きを定めている。
その中の1つに、敵国条項(旧敵国条項)がある。

・敵国条項とは?


国際連合憲章の中に1つの条項。
旧敵国条項ともいう。

旧敵国と言うのは、初めの署名国の敵国であった国、
日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドなど。
第2次世界大戦の敗戦国中心。

第53条。
「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」に対する措置を規定。



1.安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。

 但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。

 もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における
 侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、
 関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
2.本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。



第77条。
敵国について言及している。

第107条
「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」に対する措置を規定。


この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動で
その行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。



正直。第53条の1.が特に何を書いているのか、よくわかりません。
もっと簡単に書いて・・・。
仕方がないので、文章から分けて考えてみました。

①安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極または地域的機関を利用する。
安全保障理事会は、実質的に国際連合の中で最も大きな権限を持っている。
決議は、9理事国以上の賛成票による。
ただし、重要問題の決定には、常任理事国(アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国)の1か国でも反対すると成立しない。

安全保障理事会には、権威があって、強制行動が出来る。

地域的取極(ちいきてきとりきめ)=地域的なとりきめ。その国の法律とかいう意味だと思います。
地域的機関=地域的な機関。その国の政府や軍とかいう意味だと思います。

それが適当(多分、決議の可決)であれば、強制行動に、その国の政府や軍の取り決めで行う。

②但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。
強制行動には、安全保障理事会(安保理)の許可(決議)が必要で、ある国の政府や軍や取り決めだけでしてはいけない。

➂107条 この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動で
その行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。

この憲章の決まりは、
第二次世界大戦の結果、勝った国が、第二次世界大戦中に敵だった国(負けた国)(日本とか)への行動で、
得たものを無効にはしない。
(かと思う。)


➂もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における
 侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、
 関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
これが例外の説明だと思われます。

第二次世界戦争の敵だった国(負けた国)(日本とか)へ対する場合(第二次世界大戦中に憲章の署名国の敵であった国に関する行動)、
強制行動を実行する責任を持ったどこかの政府が、
得たことを無効にされたり、相手国の侵略政策の再現に備える地域の法律に規定されているものに関しては、

関係政府の要請(安全保障理事会の可決?)されるまでは、強制行動を実行する責任を持った政府や軍が、
(独自でという意味合いかと思います)行動できる。

簡単に書くと、

戦勝国又は国連の参加国は、
第二次世界大戦中に連合国の敵国だった国が、
第二次世界大戦の結果、敵国だった国が決まった事に反したり、
侵略政策を再現する行動に備える場合には、
安全保障理事会の決議がない時までは、
独自に強制行動が(独断と偏見で行動も)出来る。

安全保障理事会の決議の重要問題の決定には、常任理事国(アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国)の1か国でも反対すると成立しない。

と読めるような気がします。
(難しいので正しいとは限りません。)

・ということは


これは、あくまで悪い想定の場合です。

上が正しいとすれば、
例えばロシア。

第二次世界大戦の結果、奪った北方領土を、日本が無理に取り返しに来た。
安全保障理事会の決議がない時までは、独自に行動が出来る。

そして、安全保障理事会の決議は、ロシアがただ1か国でも反対すると成立しないので、
そのままずっと独自に強制行動が出来る。
などとなってしまいます。
日本が無理に取り返す事はせず、話し合いをするのならこれには当てはまらないはずです。

そして、例えば、中国が日本の
侵略政策を再現する行動に備える場合には、
安全保障理事会の決議がない時までは、独自に行動が出来る。

そして、安全保障理事会の決議は、中国がただ1か国でも反対すると成立しないので、
そのままずっと独自に強制行動が出来る。

などとなってしまいます。

この場合は、侵略政策を再現する行動に備える場合なので、
例えば、日本が、原爆を持とうとしたら、これに当てはまる可能性があります。

中国が、日本が侵略政策を再現する行動をしていると考える事にすれば、
なんでも良いわけで、日本にとっては、敵国条項はとても危険な条約だと思います。

・感想など


上が正しいとすれば、
仮に、自国で自国を守る手段として、
日本が核爆弾を持つというのは、(核武装の賛否の話ではなく)
他国に侵略の口実と大義名分を与える事になってしまうかも知れません。

軍隊を持ったり、核爆弾を持とうとしても、
国際連合憲章の敵国条項があり、攻め入られる口実や大義名分に使われ、
攻め入られる事がなくても、代わりのものが要求される。

それを可決する国際連合の安全保障理事会の決議の重要問題の決定には、常任理事国が1か国でも反対すると
駄目で、それが日本に攻め入りたい国なら、何をして来るかわからない。

日本は、自国で自国を守るのは難しく、他の国の顔色を伺っていないと、
駄目なのが現状なのだと思います。
ですが何もしないわけにもいかなく、無理矢理、
軍隊とは言わないが、軍隊と世界からはとられるけど、軍隊じゃない自衛隊。
核武装はするとはいえないが、核技術を持ってはいたいので原発。
などをしている状況なのかも知れません。

外国に自衛隊派遣などしたら、どんなイチャモンをつけられるか
わかりませんが、日本の立場など関係なくわかった上でそういう要請はしてくる国もある。

日本は、嫌な国であっても仲良くする必要が現状あるんだと思います。
特に、常任理事国(アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国)。
悔しい面があるにしても。

その上で、
敵国条項をなくす努力を外交などでしないと駄目なような気がします。
そして、常任理事国が1か国でも反対すると駄目というのを代えて、
本当の意味、素直にみた意味とした
国連の目的、「国際平和・安全の維持」になって欲しいです。
大国が権利を手放すわけもなく、難しい事でしょうけど。

敵国条項は、戦後何年も経って、死文化しているという人はいますが、
それは希望的観測だと思います。
削除されているわけではないのですから。





記載:2016年10月頃

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