国会の種類と開催期間と時期
☆国会の種類と開催期間と時期
日本では、3種類の開催される国会があり、召集方法と期間時期は以下のようです。
毎年1回、1月中に内閣が決定し召集。
予算案・法律案を審議したりする。(はずが、足の引っ張り合いに多くの時間を費やす)
期間は150日(だいたい1月から6月くらいの期間になる)。
期間の延長が1回だけ可能。延長を決めるのは衆議院・参議院議員の議決。
両院の議決が異なった場合は、衆議院の議決が優先される。
召集の仕方が5パターンある
・内閣が臨時に召集
・衆議院議員の4分の1以上の要求があれば召集
・参議院議員の4分の1以上の要求があれば召集
・衆議院議員の任期満了による総選挙の後に召集
・参議院議員の通常選挙の後に召集
緊急を要する予算や法律案を審議したりする。
期間は、衆議院・参議院の一致の議決で決める。
期間の延長は2回まで。
衆議院の解散による総選挙の後に召集。
緊急を要する予算や法律案を審議したりする。
期間は、衆議院・参議院の一致の議決で決める。
期間の延長は2回まで。
記載:2011年06月頃
日本では、3種類の開催される国会があり、召集方法と期間時期は以下のようです。
・通常国会(常会)
毎年1回、1月中に内閣が決定し召集。
予算案・法律案を審議したりする。(はずが、足の引っ張り合いに多くの時間を費やす)
期間は150日(だいたい1月から6月くらいの期間になる)。
期間の延長が1回だけ可能。延長を決めるのは衆議院・参議院議員の議決。
両院の議決が異なった場合は、衆議院の議決が優先される。
・臨時国会(臨時会)
召集の仕方が5パターンある
・内閣が臨時に召集
・衆議院議員の4分の1以上の要求があれば召集
・参議院議員の4分の1以上の要求があれば召集
・衆議院議員の任期満了による総選挙の後に召集
・参議院議員の通常選挙の後に召集
緊急を要する予算や法律案を審議したりする。
期間は、衆議院・参議院の一致の議決で決める。
期間の延長は2回まで。
・特別国会(特別会)
衆議院の解散による総選挙の後に召集。
緊急を要する予算や法律案を審議したりする。
期間は、衆議院・参議院の一致の議決で決める。
期間の延長は2回まで。
記載:2011年06月頃
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