労働時間8時間以上は、労使協定を結んでいないと違法らしい(残業)
☆労働時間8時間以上は、労使協定を結んでいないと違法らしい(残業)
このサイトの労働者が、会社を訴える時の手続き方法のページの掲示板からの派生です。
私も、詳しいわけではないので、一応調べた事を書いておきます。
間違っているかも知れませんし、以下は、参考程度にして下さい。
最近(2014年3月)までなんとなくしか知らなかったのですが、掲示板の書き込みをくださった事もあり調べてみた覚書です。
労働基準法の第32条に、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
とあります。
通常であれば、1日に、休憩時間を除き8時間しか働かせては駄目って書いているようです。
残業は駄目って事になりそうです。
ですが、全部が全部駄目というわけではなく。
時間外労働(残業)を定めている法律もあります。
労働基準法第36条には、
労使協定を書面で締結するとか、有効期間とか、、
こういう条件なら残業させても法律的にはOKとの事が書いているようです。
労使協定というのを締結していないと、1日8時間超えるともう違反となると思われます。
そういうのを、36協定というらしく、
会社は、労働基準監督署に届け出なければなりません。
第36条には、特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
とあるようなんですが、「特に有害な業務」というのが何か書いてないようなので、
良くわかりませんし、一般についての延長時間は書いていません。
第36条には、労働時間の延長の限度というのを、厚生労働大臣が決めると書いています。
なので、厚生労働省のホームページで「労働時間の延長の限度」を検索すると、
「時間外労働の 限度に関する基準」というPDFが見つかります。
そのPDFの延長時間の限度を見ると、一般の労働者の場合
1週間で、15時間。
2週間で、27時間。
4週間で、43時間。
1か月で、45時間。
・
・
・
1年間で、360時間とあります。
残業にも限度があるという事になります。
特別条項付き協定を結べば、更に限度を延長出来るようですが、色々制約があるようです。
特別の事情で、臨時的なものに限られるらしいです。
普通、ずっと臨時的というのは通用しないと思います。
PDFに色々書いているので、読んでみてください。
こういう手続きもなしに、残業させることは出来ないはずです。
ちなみにそれに違反した罰則は、第119条に、
使用者におそらく
「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と「30万円以下の罰金」」。
とあります。
そのPDFには、
「不明の点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局・労働
基準監督署にお問い合わせください。」
とありますので、そういう場合でお困りなら、労働基準監督署か労働局に相談された方が良いかも知れません。
私も以前、忙しい時、休日含めて200時間以上とかも残業しましたけど、
そういうのを確認していなかったので、もしかして違法に残業をさせられていたのかも知れません。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者と使用者の間で結ばれるらしいです。
過半数って小さい会社なら、少ないでしょうし、より自分も意識するべきですよね。
小さい会社は、そういうのは形だけでいい加減にしているのも多そうです。
残業がない会社は、あんまりないのでしょうけど・・・。
日本では、残業すれば、熱心と思われるようで、
外国では、残業すれば、効率が悪いと思われるようです。
日本の会社構造がおかしいのかも。
こういう残業系は、外国風の方が良いかも知れませんね。
最近(2014年3月)も、ホテルの調理人の方が、労使協定で定めた月60時間を超える残業を超え、月101時間残業をさせられ(過重労働)、脳出血で死亡されたとのニュースがありました。
不法な残業では、生活の以前に死亡を心配する必要があるようです。
もし、是正を考えている方は、労働基準監督署に相談、もしくは通報をする方法があるかと思います。
このサイトの労働者が、会社を訴える時の手続き方法に、労働基準監督署に相談する覚書を書いています。
間違っているかも知れないので、自分でも調べて下さいね。
もし、間違っていたら教えて下さると嬉しいです。
記載:2014年03月頃
このサイトの労働者が、会社を訴える時の手続き方法のページの掲示板からの派生です。
私も、詳しいわけではないので、一応調べた事を書いておきます。
間違っているかも知れませんし、以下は、参考程度にして下さい。
最近(2014年3月)までなんとなくしか知らなかったのですが、掲示板の書き込みをくださった事もあり調べてみた覚書です。
労働基準法の第32条に、
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
とあります。
通常であれば、1日に、休憩時間を除き8時間しか働かせては駄目って書いているようです。
残業は駄目って事になりそうです。
ですが、全部が全部駄目というわけではなく。
時間外労働(残業)を定めている法律もあります。
労働基準法第36条には、
労使協定を書面で締結するとか、有効期間とか、、
こういう条件なら残業させても法律的にはOKとの事が書いているようです。
労使協定というのを締結していないと、1日8時間超えるともう違反となると思われます。
そういうのを、36協定というらしく、
会社は、労働基準監督署に届け出なければなりません。
第36条には、特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
とあるようなんですが、「特に有害な業務」というのが何か書いてないようなので、
良くわかりませんし、一般についての延長時間は書いていません。
第36条には、労働時間の延長の限度というのを、厚生労働大臣が決めると書いています。
なので、厚生労働省のホームページで「労働時間の延長の限度」を検索すると、
「時間外労働の 限度に関する基準」というPDFが見つかります。
そのPDFの延長時間の限度を見ると、一般の労働者の場合
1週間で、15時間。
2週間で、27時間。
4週間で、43時間。
1か月で、45時間。
・
・
・
1年間で、360時間とあります。
残業にも限度があるという事になります。
特別条項付き協定を結べば、更に限度を延長出来るようですが、色々制約があるようです。
特別の事情で、臨時的なものに限られるらしいです。
普通、ずっと臨時的というのは通用しないと思います。
PDFに色々書いているので、読んでみてください。
こういう手続きもなしに、残業させることは出来ないはずです。
ちなみにそれに違反した罰則は、第119条に、
使用者におそらく
「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」と「30万円以下の罰金」」。
とあります。
そのPDFには、
「不明の点などがありましたら、最寄りの都道府県労働局・労働
基準監督署にお問い合わせください。」
とありますので、そういう場合でお困りなら、労働基準監督署か労働局に相談された方が良いかも知れません。
私も以前、忙しい時、休日含めて200時間以上とかも残業しましたけど、
そういうのを確認していなかったので、もしかして違法に残業をさせられていたのかも知れません。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数を代表する者と使用者の間で結ばれるらしいです。
過半数って小さい会社なら、少ないでしょうし、より自分も意識するべきですよね。
小さい会社は、そういうのは形だけでいい加減にしているのも多そうです。
残業がない会社は、あんまりないのでしょうけど・・・。
日本では、残業すれば、熱心と思われるようで、
外国では、残業すれば、効率が悪いと思われるようです。
日本の会社構造がおかしいのかも。
こういう残業系は、外国風の方が良いかも知れませんね。
最近(2014年3月)も、ホテルの調理人の方が、労使協定で定めた月60時間を超える残業を超え、月101時間残業をさせられ(過重労働)、脳出血で死亡されたとのニュースがありました。
不法な残業では、生活の以前に死亡を心配する必要があるようです。
もし、是正を考えている方は、労働基準監督署に相談、もしくは通報をする方法があるかと思います。
このサイトの労働者が、会社を訴える時の手続き方法に、労働基準監督署に相談する覚書を書いています。
間違っているかも知れないので、自分でも調べて下さいね。
もし、間違っていたら教えて下さると嬉しいです。
記載:2014年03月頃
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