不当廉売(ふとうれんばい)とは?
☆不当廉売(ふとうれんばい)とは?
不当廉売(ふとうれんばい)の話題が、ちらほらニュースに流れます。
不当廉売とは何かの覚書です。
消費者から見れば、安く買えるのは良いのですが、それで終わりではなく、後の反動があるようです。
商品を仕入れ値を著しく下回る価格で、「継続」して販売すること。
他の事業者の活動を妨げる。
ダンピングとも言われるらしい。
例:
商品Xというものがあったとして、
近くのお店、
スーパーAとスーパーBが、同じ卸値の商品Xを仕入れているとする。
商品Xの仕入れ値は、100円とする。
商品Xの売り値をこれまでは、スーパーAとB、両方とも200円だったとする。
また、利益は100円が妥当だとする。
①スーパーAが、100円で仕入れた商品Xを、目玉商品として10円売る。
②スーパーAの客が増え。商品X以外の他の商品も売れ、結果は売上アップ。
③スーパーBの商品Xは、200円のままだし、客が減る。
④スーパーAが儲かるからずっと続ける。
このままいけば、スーパーBが売れなくて潰れるかも知れない。(不当廉売成立)
独占禁止法第2条第9項第3号
「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」。
不公正な取引方法第6項
「法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」。
辺りです。
2017年9月、接近した店で、野菜を1円で売る所が2店舗あり、
その店は、1週間連続で、仕入れ値を著しく下回る価格で販売していた事で、公正取引委員会に警告された。
この例では、1週間でも警告対象になったようです。
なぜ、このような規則が必要になったかというと、
①店同士の競争は激しい
②相手の店が倒れるまで、値下げ競争が進む
③相手の店が倒れた場合、その辺の市場は勝った店だけに
④買った会社は、市場を独占し、そして、値段を上げる
こういう事例が自由競争の国であるアメリカで、初めて実際に起きた。
これに対処する為。
それが、日本でも法律としている。
結局は、消費者が、その時は安くても、後には高く買わされる事になる。
独占禁止法で禁止され、
公正取引委員会が取り締まっているそうですが、罰則がない。
業者に注意や警告しかできないようです。
こういう事をしていると、余力のある所だけが勝っていく事になる。
大企業や金持ちには嬉しい事なんでしょう。
だから、組織票を貰いたい為、政権も罰則を強化する気はないんでしょうか?
日本が、共生社会を目指さないなら、自由競争で良いんでしょうが、
そうではないはずです。
こんな事していたら、いずれ問題になるでしょう。
何の為の独占禁止法?
公表しても宣伝になるだけで無駄のようですから、
営業停止させる方が良いんでしょう。
2013年の公正取引委員会の情報では、
ほとんどが、この2つです。
酒類(62%)
石油製品(33%)
仕入れ値は同じなので、この2つの業者は損せず、むしろ売れて喜ばしいでしょう。
どういう裏があるんでしょうね。
良いものが安ければ嬉しいですが、
価格が不当だと、その問題は、回りまわって結局こっちに来るかも知れません。
適正な価格が必要なんでしょう。
しかし、私は、他のものには目もくれず、特売品だけを買って帰ってしまいます。
こういう人がいると、これはこれでバランスとれる?
記載:2015年05月頃
追記:2017年09月頃
不当廉売(ふとうれんばい)の話題が、ちらほらニュースに流れます。
不当廉売とは何かの覚書です。
消費者から見れば、安く買えるのは良いのですが、それで終わりではなく、後の反動があるようです。
・不当廉売(ふとうれんばい)とは?
商品を仕入れ値を著しく下回る価格で、「継続」して販売すること。
他の事業者の活動を妨げる。
ダンピングとも言われるらしい。
例:
商品Xというものがあったとして、
近くのお店、
スーパーAとスーパーBが、同じ卸値の商品Xを仕入れているとする。
商品Xの仕入れ値は、100円とする。
商品Xの売り値をこれまでは、スーパーAとB、両方とも200円だったとする。
また、利益は100円が妥当だとする。
①スーパーAが、100円で仕入れた商品Xを、目玉商品として10円売る。
②スーパーAの客が増え。商品X以外の他の商品も売れ、結果は売上アップ。
③スーパーBの商品Xは、200円のままだし、客が減る。
④スーパーAが儲かるからずっと続ける。
このままいけば、スーパーBが売れなくて潰れるかも知れない。(不当廉売成立)
・法律のどの辺に書いてあるか?
独占禁止法第2条第9項第3号
「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」。
不公正な取引方法第6項
「法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」。
辺りです。
・継続の期間は?
2017年9月、接近した店で、野菜を1円で売る所が2店舗あり、
その店は、1週間連続で、仕入れ値を著しく下回る価格で販売していた事で、公正取引委員会に警告された。
この例では、1週間でも警告対象になったようです。
・なぜ、このような規則ができたのか?
なぜ、このような規則が必要になったかというと、
①店同士の競争は激しい
②相手の店が倒れるまで、値下げ競争が進む
③相手の店が倒れた場合、その辺の市場は勝った店だけに
④買った会社は、市場を独占し、そして、値段を上げる
こういう事例が自由競争の国であるアメリカで、初めて実際に起きた。
これに対処する為。
それが、日本でも法律としている。
結局は、消費者が、その時は安くても、後には高く買わされる事になる。
・問題点 罰則がない
独占禁止法で禁止され、
公正取引委員会が取り締まっているそうですが、罰則がない。
業者に注意や警告しかできないようです。
こういう事をしていると、余力のある所だけが勝っていく事になる。
大企業や金持ちには嬉しい事なんでしょう。
だから、組織票を貰いたい為、政権も罰則を強化する気はないんでしょうか?
日本が、共生社会を目指さないなら、自由競争で良いんでしょうが、
そうではないはずです。
こんな事していたら、いずれ問題になるでしょう。
何の為の独占禁止法?
公表しても宣伝になるだけで無駄のようですから、
営業停止させる方が良いんでしょう。
・不当廉売の注意件数の割合
2013年の公正取引委員会の情報では、
ほとんどが、この2つです。
酒類(62%)
石油製品(33%)
仕入れ値は同じなので、この2つの業者は損せず、むしろ売れて喜ばしいでしょう。
どういう裏があるんでしょうね。
・感想など
良いものが安ければ嬉しいですが、
価格が不当だと、その問題は、回りまわって結局こっちに来るかも知れません。
適正な価格が必要なんでしょう。
しかし、私は、他のものには目もくれず、特売品だけを買って帰ってしまいます。
こういう人がいると、これはこれでバランスとれる?
記載:2015年05月頃
追記:2017年09月頃
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