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相続税の計算方法の例

☆相続税の計算方法の例

相続税がどれくらいになるのか、さっぱりわかりません。
0円なのか、何百万にもなるのか、さっぱりです。
相続や遺産の対象額の計算が必要なんですが、それもし切れていない現状。

条件によって色々変わるでしょうけど、
とにかく計算方法だけでも知りたく、
調べたりして、計算してみた覚書です。
正しいかどうかは、わかりませんが、たぶん近い値は出せるかも知れません。
正しくない場合もありますので、自分でも調べてください。





・状況の例


まず、先にわかりやすくする為に、状況の例を挙げておきます。

例①夫が死亡。
  妻、子2人、孫1人の場合、
  妻、子、孫が死亡してはいない場合、
  相続を放棄した人はいない場合、
  法定相続分で按分、
  相続遺産が、お金にして1億円の場合。

例②夫が死亡。
  妻、子1人、子1の子(孫)1人の場合、
  妻、子、孫が死亡してはいない場合、
  相続を放棄した人はいない場合、
  法定相続分で按分、
  相続遺産が、お金にして1億円の場合。

例③夫が死亡。
  妻、子2人、孫1人の場合、
  妻、子、孫が死亡してはいない場合、
  相続を放棄した人はいない場合、
  法定相続分で按分、
  相続遺産が、お金にして4800万円の場合。

例④夫が死亡。
  妻、子1人、子1の子(孫)1人の場合、
  妻、子、孫が死亡してはいない場合、
  相続を放棄した人はいない場合、
  法定相続分で按分、
  相続遺産が、お金にして4800万円の場合。

例⑤夫が死亡。
  妻、子1人、孫1人の場合、
  妻、子、孫が死亡してはいない場合、
  相続を放棄した人はいない場合、
  法定相続分で按分、
  相続遺産が、お金にして1億4800万円の場合。

・相続 遺産の対象


・現金・預金
・株式
・土地
・建物
・生命保険金
など。

ここでは書きませんが、まずこれの計算が大事。
これが、相続 遺産額。

・相続税の控除額


どうもすべての相続したもの(遺産)、
お金(ここではわかりやすくする為に、あえて、土地なども含みお金という)
に対して、相続税がかかるわけではないらしい。
控除額(基礎控除額)というのがあり、それを引いた金額(課税対象額)に税金が掛かるようです。

控除額(基礎控除額)の計算式は、
基礎控除額:3000万円(固定値)+(600万円(固定値)×法定相続人の数)

上の3000万円(固定値)は、2015年1月1日以後に、3000万円となった模様。
それまでは、5000万円だった。

・法定相続人の数について

法定相続人の範囲は、配偶者(夫妻の関係)、そして第1順位の対象者である子供。
(子供が死亡していた場合は、孫など。これは相続人の範囲などで調べてみて下さい。)

例①③⑤:夫が死亡。
妻、子2人、孫1人の場合、
妻、子が死亡はしていない場合、
相続を放棄した人はいない場合、

法定相続人の数=3人。
相続の対象は、妻、子2人。孫は対象ではない。

この場合の、基礎控除額は、
3000万円(固定値)+(600万円(固定値)×法定相続人の数の3人)で、
3000万円+1800万円 =
4800万円
が基礎控除額のようです。


例②④:夫が死亡。
妻、子1人、孫1人の場合、
妻、子が死亡はしていない場合、
相続を放棄した人はいない場合、

法定相続人の数=2人。
相続の対象は、妻、子1人。孫は対象ではない。

この場合の、基礎控除額は、
3000万円(固定値)+(600万円(固定値)×法定相続人の数の2人)で、
3000万円+1200万円 =
4200万円
が基礎控除額のようです。


・相続税の課税対象額


次は、課税対象額(相続したお金-基礎控除額)を計算。

上の例①の場合で、相続遺産が、1億円の場合は、
1億円-4800万円
=5200万円が、課税対象額。

上の例②の場合で、相続遺産が、1億円の場合は、
1億円-4200万円
=5800万円が、課税対象額。

上の例③の場合で、相続遺産が、4800万円の場合は、
4800円-4800万円
=0円。課税対象額がない。
この場合、この時点で、相続税としては、税金を払わなくて良いとなるかと思います。
手取りでいうと
妻は、2/1で、2400万円。
子は、4/1で、1200万円。
(ただ、建物や土地はその物。)

上の例④の場合で、相続遺産が、4800万円の場合は、
4800億円-4200万円
=600万円が、課税対象額。

上の例⑤の場合で、相続遺産が、1億4800万円の場合は、
14800億円-4800万円
=1億円が、課税対象額。

③の場合は、課税されないとなるが、
他は、課税となる。
これが課税対象額(課税遺産総額)。

・相続税率表を知っておく


課税価格、税率、控除額の順
1,000万円以下 10% 0万円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

これは決まっている様子。

・法定相続分で相続税の総額を出す



次に、法定相続分で相続税の総額を出す。
(法定相続分の場合。)


法定相続分の割合は、
①の場合、
妻(配偶者)は、課税対象額の2/1。子供は、2人で、2/1の半分で4/1ずつ。
妻は、5200/2=2600万円。
子1は、5200/4=1300万円。
子2は、5200/4=1300万円。

妻は、2600万円なので、
相続税率表から、
「3,000万円以下 15% 50万円」。
2600万円×15% -50万円=
390万円-50万円=340万円。(これが相続税の総額を出す前の計算1。)

子は、1300万円なので、
相続税率表から、
「3,000万円以下 15% 50万円」。
1300万円×15% -50万円=
195万円-50万円=145万円。(これが相続税の総額を出す前の計算2。)

相続税の総額は、340万円+145万円+145万円。
= 630万円。(相続税の総額)

②の場合、
妻(配偶者)は、課税対象額の2/1。子供は、1人なので、2/1。
妻、子は、5800/2=2900万円。

2900万円なので、
相続税率表から、
「3,000万円以下 15% 50万円」。
2900万円×15% -50万円=
435万円-50万円=385万円。(これが相続税の総額を出す前の計算。)

相続税の総額は、385万円+385万円。
= 770万円。(相続税の総額)

④の場合、
妻(配偶者)は、課税対象額の2/1。子供は、1人なので、2/1。
妻、子は、600/2=300万円。

300万円なので、
相続税率表から、
「1,000万円以下 10% 0万円」。
300万円×10% -0万円=
30万円。(これが相続税の総額を出す前の計算。)

相続税の総額は、30万円+30万円。
= 60万円。(相続税の総額)

⑤の場合、
妻(配偶者)は、課税対象額の2/1。子供は、2人で、2/1の半分で4/1ずつ。
妻は、1億/2=5000万円。
子1は、1億/4=2500万円。
子2は、1億/4=2500万円。

妻は、5000万円なので、
相続税率表から、
「5,000万円以下 20% 200万円」。
5000万円×20% -200万円=
1000万円-200万円=800万円。(これが相続税の総額を出す前の計算1。)

子は、2500万円なので、
相続税率表から、
「3,000万円以下 15% 50万円」。
1300万円×15% -50万円=
375万円-50万円=325万円。(これが相続税の総額を出す前の計算2。)

相続税の総額は、800万円+325万円+325万円。
= 1450万円。(相続税の総額)

ややこしい事に、総額を出してから、更に下記の分割をするようです。

・法定相続分で相続税の総額を分割する


次に、法定相続分で相続税の総額を分割する。

①の場合
妻は、630万円/2=315万円。
子1は、630万円/4=157万5000円。
子2は、630万円/4=157万5000円。

これが、それぞれが払う相続税。

相続額が、1億円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通5000万円だが、そこから税金として315万円払い、
手取りは4685万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)
ですが、配偶者は法定相続分に対する税額控除があるようで
配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円までなら、
0円になるようです。(配偶者の税額軽減)
よって、
相続額が、1億円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通5000万円だが、税金はなく、
手取りは、金額でいうと5000万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

4/1もらうそれぞれの子は、割ると普通2500万円だが、そこから税金として157万5000円払い、
手取りは金額でいうと2342万5000円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

②の場合
妻、子は、770万円/2=385万円。

これが、それぞれが払う相続税。

相続額が、1億円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通5000万円だが、そこから税金として385万円払い、
手取りは4615万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)
ですが、配偶者は法定相続分に対する税額控除があるようで
配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円までなら、
0円になるようです。(配偶者の税額軽減)
よって、
相続額が、1億円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通5000万円だが、税金はなく、
手取りは、金額でいうと5000万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

2/1もらうそれぞれの子は、割ると普通5000万円だが、そこから税金として385万円払い、
手取りは金額でいうと4615万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

④の場合
妻、子は、60万円/2=30万円。

これが、それぞれが払う相続税。

相続額が、4800万円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通2400万円だが、そこから税金として30万円払い、
手取りは2370万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)
ですが、配偶者は法定相続分に対する税額控除があるようで
配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円までなら、
0円になるようです。(配偶者の税額軽減)
よって、
相続額が、4800万円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通2400万円だが、税金はなく、
手取りは、金額でいうと2400万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

2/1もらうそれぞれの子は、割ると普通2400万円だが、そこから税金として30万円払い、
手取りは金額でいうと2370万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

⑤の場合
妻は、1450万円/2=725万円。
子1は、1450万円/4=362万5000円。
子2は、1450万円/4=362万5000円。

これが、それぞれが払う相続税。

相続額が、1億4800万円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通7400万円だが、そこから税金として725万円払い、
手取りは6675万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)
ですが、配偶者は法定相続分に対する税額控除があるようで
配偶者の取得した遺産額が1億6,000万円までなら、
0円になるようです。(配偶者の税額軽減)
よって、
相続額が、1億4800万円なので、
2/1もらう妻は、割ると普通7400万円だが、税金はなく、
手取りは、金額でいうと7400万円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)

4/1もらうそれぞれの子は、割ると普通3700万円だが、そこから税金として362万5000円払い、
手取りは金額でいうと3337万5000円ということ。(ただ、建物や土地はその物。)


・感想など


ここまで、がんばって、自分で計算したんですが、
相続税の計算機を作ってくれている人がいるのを知りました。

ここ

まあ、計算方法を勉強出来たのと、結果確認と答え合わせが出来て良かったと思います。
これで、自分でも簡単な例ならプログラミングで作れそうです。


他にも興味本位で計算してみると、税金がまったくかからない範囲は、
・夫が死亡。
 妻、子2人の場合、
 妻、子が死亡してはいない場合、
 相続を放棄した人はいない場合、
 法定相続分で按分の場合、
は、遺産4803万円までとなりました。

遺産4804万円なら、少ないですがここから係るようになるようです。

・夫が死亡。
 妻、子1人の場合、
 妻、子が死亡してはいない場合、
 相続を放棄した人はいない場合、
 法定相続分で按分の場合、
は、遺産4201万円までとなりました。

遺産4202万円なら、少ないですがここから係るようになるようです。






記載:2017年04月頃

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