国会議員の二重国籍について
☆国会議員の二重国籍について
2016年9月、国会議員である民進党の蓮舫さんが、二重国籍ではないかという話が
ニュースで取り上げられ、会見などが行われました。
この場合、蓮舫さんは、日本と台湾で二重国籍ではないかとの事でしたが、
台湾は、
日本が承認していない国であり、
日本政府としては、台湾という国はなく、中国の一部という事になっているので、
またややこしそうです。
私は、二重国籍というのを考えなく、
国会議員は日本国籍の人しかなれないと思っていたので、
これはどうなんだろう? となりました。
また大臣までした人に、今なぜ突然この時期に?
という裏も考えさせられました。
心配したのは、もし他国を優遇しようとしている他国の籍も持っている人が、
国会議員となって、日本の不利になる事ばかりしたら危ないんじゃないだろうかという事です。
ただ、これは、ちょっと考えて、
他国の籍でなくても、
もし他国を優遇しようとしている日本の籍だけ持っている人が、
国会議員となって、日本の不利になる事ばかりしたら危ないんじゃないだろうかと同じ事かも
知れませんので、この心配はあっても、心配するだけ無駄なのかも知れません。
日本の有利になる事をするかも知れませんし。
問題は、
誰であろうが、日本の国会議員となって、日本の不利になる事ばかりしたら危ないわけで、
国民が国会議員を選ぶのであるから、その選ぶ事が大切になります。
騙されることもあるでしょうけど。
二重国籍(多重国籍)の話に戻ると。
法律ではどうなっているのか?
多重国籍の人は、
日本選択の宣誓をすれば、国籍を選択した事になるそうです。
国籍法 第14条
1 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、
その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、
かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第15条
法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、
書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
第16条
1 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
これを読むと、あいまいで終わっているような気がします。
・22歳までに国籍をどれにするか選ばないといけない(これは良いとして)
・選択の宣言をすれば良い(届出するらしい)(これは良いとして)
・法務大臣が国籍を選択していない人に、催告することができる。(しないといけないじゃない)
・日本を選択した者は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。(努力をしてたら、離脱していない状況でも良いとなってしまう)
という事で、
多重国籍であったとしても、違法状態ではないとなり、
違法ではないようです。
事実上、離脱が無理な場合もあり、
この法律自体が違憲ではないかという話もあるそうです。
選挙法では、国会議員になれる人は、日本の国籍を持つ人。
多重国籍の人でも、日本の国籍を持つ人は国会議員になれるという法律だそうです。
というわけですので、総理大臣の資格の1つは、国会議員であることですから、
多重国籍の人でも、総理大臣になれるとなります。
二重国籍(多重国籍)を考えた上で、
国会議員は、日本の政治や法律を決めたりするんだから、
多重国籍ではなく、日本国籍だけの人しかなれないとしていたら、
まだ納得出来る事だと思うのですが、そうではないようです。
事実上、がんばっても離脱が無理な事を証明すれば、例外とすれば良いような。
ちなみに、外交官・外務公務員は別で、
外国の国籍を持つ人は、外交官になる事はできないそうです。(外務公務員法 7条)
この趣旨からすると、日本の利益にならない事、日本に悪い事をしないようにでしょうから、
国会議員も総理大臣も外務大臣も駄目なような。
もし、もう1つの国籍の外国ともめた時は、ちゃんと日本側に立てるのだろうか?
とか心配はしてしまいますが、上と同じ疑問になるのでやめておきます。
ちょっと腑に落ちないのですが、法律的には問題ないとなるようです。
・台湾籍放棄の手続きをしたはずだが、父親と一緒で、17歳の時だったので覚えていない。
・18歳の時に、日本人を選んだ。
・30歳の時に、雑誌(CREA 1997年2月号)のインタビュー記事で、「私は台湾籍」と書いてある。
(本人は、「だった」が省かれたのだろうと言っている。)
・改めて台湾に確認は求めている。
・問題にされ、台湾籍を放棄する書類を提出。(前に出したなら出さなくても良いのでは?)
・9月11日 会見「二重国籍疑惑でも、いま慎重に言い回しをした二重国籍問題でもありません」
疑問。
・書類とか残っていなかったのか?
なにか手続きをした書類が手もとにも残ってそうなものですが、送ってもらうにしても台湾では・・・。
日本の政府的には、何か残っていないのかな?
日本を選んだという書類は、最低限あるのかな?
・「私は台湾籍」と書いていたのが間違いだったら修正を求めなかったのか?
(この時は、議員ではないので別に良かったのか知れませんが。ステータスにしてた?)
・問題にされ、台湾籍を放棄する書類を提出。
前に出したなら出さなくても良いのでは?
出してない?
もし、知っていて、
外国の国籍の離脱に努めていなければ、罰則なしですが、法律違反となるんでしょう。
後年政治家を選らんだので、わからなくもないのですが、
政治家は、言葉が大事ですから、信用はどうなんでしょう。
ただ、上にも書いたように、法律的には問題ないようです。
(正確には努力していなくても罰則はないという意味)
民進党の代表戦の時に、法律上では問題ないこの話が
なぜか突然出てきて、誰が一番得をしたんでしょう?
13日、結局、台湾に確認が出来て、「台湾籍が残っていた」と謝罪。
父親の方の国籍の放棄の分はどうなっていたんでしょう?
本当に、17歳か18歳の時に、手続きをしようとしたのか?
本当は、台湾籍が残っている事は知っていて、
問題になったから行動したのでは? という疑問は残ります。
記載:2016年09月頃
2016年9月、国会議員である民進党の蓮舫さんが、二重国籍ではないかという話が
ニュースで取り上げられ、会見などが行われました。
この場合、蓮舫さんは、日本と台湾で二重国籍ではないかとの事でしたが、
台湾は、
日本が承認していない国であり、
日本政府としては、台湾という国はなく、中国の一部という事になっているので、
またややこしそうです。
私は、二重国籍というのを考えなく、
国会議員は日本国籍の人しかなれないと思っていたので、
これはどうなんだろう? となりました。
また大臣までした人に、今なぜ突然この時期に?
という裏も考えさせられました。
・一般人の二重国籍問題と違う
心配したのは、もし他国を優遇しようとしている他国の籍も持っている人が、
国会議員となって、日本の不利になる事ばかりしたら危ないんじゃないだろうかという事です。
ただ、これは、ちょっと考えて、
他国の籍でなくても、
もし他国を優遇しようとしている日本の籍だけ持っている人が、
国会議員となって、日本の不利になる事ばかりしたら危ないんじゃないだろうかと同じ事かも
知れませんので、この心配はあっても、心配するだけ無駄なのかも知れません。
日本の有利になる事をするかも知れませんし。
問題は、
誰であろうが、日本の国会議員となって、日本の不利になる事ばかりしたら危ないわけで、
国民が国会議員を選ぶのであるから、その選ぶ事が大切になります。
騙されることもあるでしょうけど。
二重国籍(多重国籍)の話に戻ると。
・国籍法では?
法律ではどうなっているのか?
多重国籍の人は、
日本選択の宣誓をすれば、国籍を選択した事になるそうです。
国籍法 第14条
1 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が
20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、
その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、
いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、
戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、
かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第15条
法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第1項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、
書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
第16条
1 選択の宣誓をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
これを読むと、あいまいで終わっているような気がします。
・22歳までに国籍をどれにするか選ばないといけない(これは良いとして)
・選択の宣言をすれば良い(届出するらしい)(これは良いとして)
・法務大臣が国籍を選択していない人に、催告することができる。(しないといけないじゃない)
・日本を選択した者は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。(努力をしてたら、離脱していない状況でも良いとなってしまう)
という事で、
多重国籍であったとしても、違法状態ではないとなり、
違法ではないようです。
事実上、離脱が無理な場合もあり、
この法律自体が違憲ではないかという話もあるそうです。
・国会議員に、多重国籍の人がなれるのだろうか?
選挙法では、国会議員になれる人は、日本の国籍を持つ人。
多重国籍の人でも、日本の国籍を持つ人は国会議員になれるという法律だそうです。
というわけですので、総理大臣の資格の1つは、国会議員であることですから、
多重国籍の人でも、総理大臣になれるとなります。
二重国籍(多重国籍)を考えた上で、
国会議員は、日本の政治や法律を決めたりするんだから、
多重国籍ではなく、日本国籍だけの人しかなれないとしていたら、
まだ納得出来る事だと思うのですが、そうではないようです。
事実上、がんばっても離脱が無理な事を証明すれば、例外とすれば良いような。
ちなみに、外交官・外務公務員は別で、
外国の国籍を持つ人は、外交官になる事はできないそうです。(外務公務員法 7条)
この趣旨からすると、日本の利益にならない事、日本に悪い事をしないようにでしょうから、
国会議員も総理大臣も外務大臣も駄目なような。
もし、もう1つの国籍の外国ともめた時は、ちゃんと日本側に立てるのだろうか?
とか心配はしてしまいますが、上と同じ疑問になるのでやめておきます。
ちょっと腑に落ちないのですが、法律的には問題ないとなるようです。
・2016年9月 国会議員 蓮舫さんの場合
・台湾籍放棄の手続きをしたはずだが、父親と一緒で、17歳の時だったので覚えていない。
・18歳の時に、日本人を選んだ。
・30歳の時に、雑誌(CREA 1997年2月号)のインタビュー記事で、「私は台湾籍」と書いてある。
(本人は、「だった」が省かれたのだろうと言っている。)
・改めて台湾に確認は求めている。
・問題にされ、台湾籍を放棄する書類を提出。(前に出したなら出さなくても良いのでは?)
・9月11日 会見「二重国籍疑惑でも、いま慎重に言い回しをした二重国籍問題でもありません」
疑問。
・書類とか残っていなかったのか?
なにか手続きをした書類が手もとにも残ってそうなものですが、送ってもらうにしても台湾では・・・。
日本の政府的には、何か残っていないのかな?
日本を選んだという書類は、最低限あるのかな?
・「私は台湾籍」と書いていたのが間違いだったら修正を求めなかったのか?
(この時は、議員ではないので別に良かったのか知れませんが。ステータスにしてた?)
・問題にされ、台湾籍を放棄する書類を提出。
前に出したなら出さなくても良いのでは?
出してない?
もし、知っていて、
外国の国籍の離脱に努めていなければ、罰則なしですが、法律違反となるんでしょう。
後年政治家を選らんだので、わからなくもないのですが、
政治家は、言葉が大事ですから、信用はどうなんでしょう。
ただ、上にも書いたように、法律的には問題ないようです。
(正確には努力していなくても罰則はないという意味)
民進党の代表戦の時に、法律上では問題ないこの話が
なぜか突然出てきて、誰が一番得をしたんでしょう?
13日、結局、台湾に確認が出来て、「台湾籍が残っていた」と謝罪。
父親の方の国籍の放棄の分はどうなっていたんでしょう?
本当に、17歳か18歳の時に、手続きをしようとしたのか?
本当は、台湾籍が残っている事は知っていて、
問題になったから行動したのでは? という疑問は残ります。
記載:2016年09月頃
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