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インターネットでの選挙運動の解禁 何をして良くて何がダメなのか?

☆インターネットでの選挙運動の解禁 何をして良くて何がダメなのか?

下の内容は、個人で調べた範囲ですので間違っているかも知れませんし、内容が古いかも知れません。
下の文章を鵜呑みにせず、公職選挙法の最新をみて、各々判断してください。

公職選挙法の第142条辺りが特に変わっているようですね。

総務省のインターネット選挙運動の解禁に関する情報等を見ると良いかも知れません。

この法律の新旧対照表もあります。




公職選挙法というのが、改正されて2013年7月の参議院選から
インターネットでの選挙運動が解禁になるようです。
(2013年4月19日「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法」の一部を改正する法律が成立)

今まで候補者はブログなどの更新を選挙期間中は停止していましたが、
そんな事も条件付きで出来るそうです。
街頭演説をどこでするかもわかるようになるのかな? とちょっと期待です。

なぜかこういう法案は、あっと言う間に決まってしまう不思議な国会。

早々に決まったという事は、国会議員に都合が良いからなんでしょうね。

コンピュータに疎い人達も利用するでしょうから何かと心配です。


そこで、政党や候補者が何を出来るのか、してはいけないのか?
有権者(投票に行く人)が何を出来るのか、してはいけないのか?

よく分からないので調べた覚書です。

間違えてはいけない所は、「選挙運動」と「普通の宣伝」をちゃんと区別する必要が
ある事でしょうけど、難しいですね。

「選挙運動」というのは、「何々さんに投票しよう」「何々さんに投票して」とか言った部類です。
正確にいうなら選挙運動というのは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」らしいです。
(「特定の「候補者」の当選を目的として」というのが重要)

選挙運動の期間というのは決まっていて、
「選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日まで」。


「普通の宣伝」というのは、普通の政治活動とか政策を知らせる事など。





・全体的に義務づけられる事など


・選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス等(連絡をするのに必要な情報)を表示する事。(改正 公職選挙法第143条 辺り)

・選挙運動の期間は決まっているので、
 サイト等に掲載された選挙運動用のデータは、選挙当日もそのままで良いらしいが、更新はしてはいけない。 らしいですが、挨拶は良い? ← 不明。

・政党が出来るインターネットでの選挙運動


・政党のホームページで選挙運動
・政党のツイッターで選挙運動
・政党のフェイスブックで選挙運動
・電子メールでの選挙運動(ただし、選挙運動用メールである事を書く必要、同意、メールアドレスを知らせている人に限る)
・インターネットでの政党のホームページへと誘導する広告(有料バナー広告)
 (これまでもあったような・・・?)

・政党が出来ないインターネットでの選挙運動


・(ネット上ではないかも知れませんが)Web上にある選挙ビラを紙に印刷して配ること。

・候補者(立候補者)が出来るインターネットでの選挙運動


・候補者のホームページで選挙運動
・候補者のツイッターで選挙運動
・候補者のフェイスブックで選挙運動
・電子メールでの選挙運動(ただし、選挙運動用メールである事を書く必要、同意、メールアドレスを知らせている人に限る)

・候補者(立候補者)が出来ないインターネットでの選挙運動


・インターネットでの自分のホームページへと誘導する広告(有料バナー広告)
・(ネット上ではないかも知れませんが)Web上にある選挙ビラを紙に印刷して配ること。

・有権者(投票に行く人)が出来るインターネットでの選挙運動


・自分のホームページで、自分が応援する政党や候補者への投票を呼び掛ける事。(ただし匿名は駄目?。連絡先を表示しないと駄目。実名を書かないと駄目?)
・自分のツイッターで、自分が応援する政党や候補者への投票を呼び掛ける事。(ただし匿名は駄目? 連絡先を表示しないと駄目。)
・自分のフェイスブックで、自分が応援する政党や候補者への投票を呼び掛ける事。(ただし匿名は駄目? 連絡先を表示しないと駄目。)

・候補者のホームページやツイッターに質問をする。

・有権者(投票に行く人)が出来ないインターネットでの選挙運動


・未成年者の選挙運動(これは以前からなのですが、今の所、未成年者は有権者ではないので選挙運動はしては駄目)

・選挙運動用の電子メールを送信する事。(なぜツイッターは良いのか不明)
違反すると、禁固2年以下、または50万円以下の罰金、公民権停止など。

例:
①政治家から「選挙運動(「私に投票して」の部類)」のメールが自分のところ(有権者)に来た。
②友達にそのまま送った(転送)。
③違反。
(ちょっと酷い。)

①政治家から「選挙運動でない」メールが自分のところ(有権者)に来た。
②友達にそのまま送った(転送)。
③選挙運動違反ではないらしい。

(「選挙運動でない」メールという所が違う。
 政策だけ書いてあるものとかも普通は選挙運動とはいわないはず)

・???
 インターネット上で
 特定の候補者の応援や落選運動をした場合、実名やメールアドレスを書いていないと、
 禁錮1年以下か、罰金30万円以下の罰則を科し、公民権も停止。

 (↑ こう書いてあるページもあるんですが・・・、
 芸名、ペンネーム、ハンドルネームも駄目。
 実名でしか選挙運動の意見が言えないというのはどうかと思います。
 言論統制に近くなりますね。
 日本、危ない方向に向かっている?
 案の段階の感想?

 どうも法律が難しいので正しいのか不明ですが、一応素人なりに調べてみました。)

 法律(公職選挙法)
 「第244条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円
  以下の罰金に処する」

 二の三が新設
 「第142条の五第二項の規定に違反して同項に規定する事項を表示しなかつた者」

 第142条の五第二項
 「選挙期日の公示又は告示の日から選挙当日までの間、電子メールを利用する方
 法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該
 文書図画に、その者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなけ
 ればならない。

 これの事?

 氏名とは書かれていますが、この文章を読む限りは、電子メールだけのように見えます。
 スパムメール禁止用対応に見えますが。

 電子メールが実名記載なのは、これまでの習慣から別に不思議ではないですし、
 (だからと言って強制するのはどうかと思いますが。
  しかも批判の場合は書けと言っている?)
 有権者が選挙運動用の電子メールを送信する事自体駄目なようですので、普通は関係ないような?
 これは立候補者用?

 サイトの方はどうなのか、判断付きません。
 サイトですら実名が必須であったならば、やっぱり問題かなと思います。
 多分、第142条の3第3項で、ウェブサイト等を利用する方法の場合は、
 メールアドレス「等」を書いてとあるので、名前までは言われていないと思います。

 法律を読むのは難しいので、詳しい人教えて下さい。

・(ネット上ではないかも知れませんが)Web上にある選挙ビラを紙に印刷して配ること。

・感想


この法律、とてもわかりにくいです。
何とかならないものなのでしょうか。
電子メールが駄目でツイッターが良いとか、有権者が混乱するのは目に見えてると思います。

他にも、今回は初めなので、事前に登録した特定の政治家のサイトの1ページだけ、選挙期間中に更新可能とかにしておけば良かったのになぜいきなり・・・、と思っています。

候補者のページが改ざんされて、偽の情報が流れる事もありそうですし。


普通の投票に行く人から見れば、選挙運動用のページを自分で作る人やメールマガジンをする人はあんまりいないでしょうから気を付けるのは
選挙運動用の電子メールを送信・転送してはいけない事くらいになるでしょうか?

候補者に質問が出来そうなのは楽しみです。


何度も言いますが、間違っているかも知れませんし、信用しないで下さい。






記載:2013年05月頃
追記:2013年07月頃

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