インターネットでの公職選挙法違反とは?
☆インターネットでの公職選挙法違反とは?
2013年4月19日「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法」の一部を改正する法律が成立した事によって、以下の内容が古くなっていると思いますので、過去の参考程度にして下さい。
新しい内容を調べた覚書はこちら。
インターネットでどこかの党の方が、「○○さんを当選させよう!」みたいな事を書き込んで、
それが公職選挙法違反に該当するとかいう事があったようですが、
公示後はプログとかを更新したら駄目のような事は知っていたんですが、
何が悪くて何が大丈夫なのか、私もあんまりわからないので、調べた時の覚書です。
公職選挙法の平成24年9月5日法律第80号には、
インターネットという言葉で検索しても何もひっかからないです。
「選挙運動に関する各種制限違反、その一」第243条
「選挙運動に関する各種制限違反、その二」第244条
以降に違反関係の文章があるようです。
よく分かりませんが、インターネットに該当するものは、
書き込みでしょうから多分「文書図画」というものになるようです。
(この法律は、インターネットを想定していないので、印刷物の事を言っていると思いますが、
多分書かれていないのでこれを無理やり当てはめるしかないのでしょう)
その中でインターネットの書き込みに該当しそうなものは、
第243条
三 第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
四 第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五 第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
八の二 第164条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
第244条
三 第145条第一項又は第二項(第164条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
のどれかかなあと思われます。
第142条には、「文書図画」というのはこういうもので(枚数とかも)、これ以外は駄目と書いています。
決まったサイズのビラと葉書しか「文書図画」としては認めないとあります。
インターネットの書き込みを「文書図画」とするならば、インターネットで選挙運動の書き込みは駄目って事になります。
第144条には、ポスター
第146条には、「公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」
これも?
第164条の二第一項には、看板の場所
第145条第一項又は第二項には、ポスターの場所とか
インターネットでの選挙運動関係の書き込みは全部駄目っぽいですね。
だからみんな選挙中は、いちゃもんつけられるのが嫌なんで、ブログやツィッターの更新をやめるんですね。
本来、選挙運動ではない普段の日記ならいいと思うんですけどね。
というか、選挙運動中こそインターネットで情報がほしいです。
どこで演説するとか。
時代には合っていないですね。
法律が駄目なんで仕方ないですが、追いついていないという感じですね。
法律を作る為の国会はいつも何をやってるんでしょうかね。
今回の場合、インターネットは関係なく選挙全般ですが、事前運動にもひっかかっているそうです。
事前運動
第239条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第129条~
第129条:選挙運動の期間
選挙運動は(略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
これは、直接インターネットは関係ないかも知れませんが、選挙運動はこの期間でないとしてはいけないという事を書いているようです。
この前とかに「投票して~」とかいうとアウトとなるようです。
例えば、9日出馬表明、10日「投票して~」、11日届出は×。
9日出馬表明、11日届出、12日「投票して~」は○。のようです。(あってる?)
間違えているかも知れないので信用しないで下さい。
今回の問題は、
・選挙運動期間前の事前運動はしてはいけない。
・インターネットでの選挙運動関係の書き込みは「文書図画」の形式と異なる為、全部駄目。
2つの選挙法違反をしてしまったようです。
まあ、悪気はないんでしょうけど・・・。なんというか・・・。
選挙している人は、こういう事には神経尖らせていると思うのですが、
インターネットの政治での利用について勉強会でも開かないと駄目なんじゃないでしょうか。
コンピュータ関連は、他にも失敗しそうですし。
(普及してしまいましたが、インターネットはまったくコンピュータを理解していない人には危険かもです。
最低限の基本は理解した方が良いと思います)
しかし、「選挙運動期間前の事前運動はしてはいけない」というのはまあ分かるとしても、
インターネットで選挙運動できないのは、今の時代問題ですよね。
ただし、なんでもかんでもインターネットで可能にしては危険かとは思います。
なりすましや乗っ取りも考慮しないといけないでしょうし、
最低限、何件までと特定のURL決め、登録制で実施するとかが必要だと思います。
国会議員がサボっているから、現代にあった法律がちゃんと出来ないんでしょうか?
決める事が多くて手が回らないのかなあ。
記載:2012年11月頃
追記:2013年02月頃
追記:2013年05月頃
2013年4月19日「インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法」の一部を改正する法律が成立した事によって、以下の内容が古くなっていると思いますので、過去の参考程度にして下さい。
新しい内容を調べた覚書はこちら。
インターネットでどこかの党の方が、「○○さんを当選させよう!」みたいな事を書き込んで、
それが公職選挙法違反に該当するとかいう事があったようですが、
公示後はプログとかを更新したら駄目のような事は知っていたんですが、
何が悪くて何が大丈夫なのか、私もあんまりわからないので、調べた時の覚書です。
・インターネットの利用について、公職選挙法のどこに書いているか
公職選挙法の平成24年9月5日法律第80号には、
インターネットという言葉で検索しても何もひっかからないです。
「選挙運動に関する各種制限違反、その一」第243条
「選挙運動に関する各種制限違反、その二」第244条
以降に違反関係の文章があるようです。
よく分かりませんが、インターネットに該当するものは、
書き込みでしょうから多分「文書図画」というものになるようです。
(この法律は、インターネットを想定していないので、印刷物の事を言っていると思いますが、
多分書かれていないのでこれを無理やり当てはめるしかないのでしょう)
その中でインターネットの書き込みに該当しそうなものは、
第243条
三 第142条の規定に違反して文書図画を頒布した者
四 第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者
五 第146条の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者
八の二 第164条の二第一項の規定に違反して立札若しくは看板の類を掲示しなかつた者又は同条第二項若しくは第四項の規定に違反して文書図画を掲示した者
第244条
三 第145条第一項又は第二項(第164条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して文書図画を掲示した者
のどれかかなあと思われます。
第142条には、「文書図画」というのはこういうもので(枚数とかも)、これ以外は駄目と書いています。
決まったサイズのビラと葉書しか「文書図画」としては認めないとあります。
インターネットの書き込みを「文書図画」とするならば、インターネットで選挙運動の書き込みは駄目って事になります。
第144条には、ポスター
第146条には、「公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない」
これも?
第164条の二第一項には、看板の場所
第145条第一項又は第二項には、ポスターの場所とか
インターネットでの選挙運動関係の書き込みは全部駄目っぽいですね。
だからみんな選挙中は、いちゃもんつけられるのが嫌なんで、ブログやツィッターの更新をやめるんですね。
本来、選挙運動ではない普段の日記ならいいと思うんですけどね。
というか、選挙運動中こそインターネットで情報がほしいです。
どこで演説するとか。
時代には合っていないですね。
法律が駄目なんで仕方ないですが、追いついていないという感じですね。
法律を作る為の国会はいつも何をやってるんでしょうかね。
・インターネットとは関係ないが
今回の場合、インターネットは関係なく選挙全般ですが、事前運動にもひっかかっているそうです。
事前運動
第239条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第129条~
第129条:選挙運動の期間
選挙運動は(略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
これは、直接インターネットは関係ないかも知れませんが、選挙運動はこの期間でないとしてはいけないという事を書いているようです。
この前とかに「投票して~」とかいうとアウトとなるようです。
例えば、9日出馬表明、10日「投票して~」、11日届出は×。
9日出馬表明、11日届出、12日「投票して~」は○。のようです。(あってる?)
間違えているかも知れないので信用しないで下さい。
・感想
今回の問題は、
・選挙運動期間前の事前運動はしてはいけない。
・インターネットでの選挙運動関係の書き込みは「文書図画」の形式と異なる為、全部駄目。
2つの選挙法違反をしてしまったようです。
まあ、悪気はないんでしょうけど・・・。なんというか・・・。
選挙している人は、こういう事には神経尖らせていると思うのですが、
インターネットの政治での利用について勉強会でも開かないと駄目なんじゃないでしょうか。
コンピュータ関連は、他にも失敗しそうですし。
(普及してしまいましたが、インターネットはまったくコンピュータを理解していない人には危険かもです。
最低限の基本は理解した方が良いと思います)
しかし、「選挙運動期間前の事前運動はしてはいけない」というのはまあ分かるとしても、
インターネットで選挙運動できないのは、今の時代問題ですよね。
ただし、なんでもかんでもインターネットで可能にしては危険かとは思います。
なりすましや乗っ取りも考慮しないといけないでしょうし、
最低限、何件までと特定のURL決め、登録制で実施するとかが必要だと思います。
国会議員がサボっているから、現代にあった法律がちゃんと出来ないんでしょうか?
決める事が多くて手が回らないのかなあ。
記載:2012年11月頃
追記:2013年02月頃
追記:2013年05月頃
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管理人による書き込みの確認後、荒らし書き込みでない場合に表示させていただきます。
悪意ある書き込みや挑発的な書き込みと思われる内容は、表示させません。
その為、ちょっと書き込みから表示までに時間がかかってしまいます。ご了承下さい。
<No.4> 安定政権を望む者
政治は、今さえ良ければそれで良い訳ではありません。 持続可能な、安定した政権で運営される世の中でこそ、国民は安心して暮らせるわけで、一度の失策が取り返しのつかない信用問題を引き起こし、今後の選挙戦に大きな影響を及ぼすことにもなりかねません。 各議会の「議員の行動が市民から非常識」と云われないよう、何時までも国民目線を大切に安定した政権作りに取り組んで下さい。
(2013/07/01)
<No.3> 匿名
違反をした人が、いくら市民、県民に媚びた耳触りのいい政策を訴えても、それは人としての道理に合わないと思います。 政治を志す人は常に「温故知新」の謙虚な気持ちと「世の為・人の為」に尽くす努力や「けじめ」を持つべきだと感じます。 「謙虚な反省と潔さ」は、これから一生背負う事になる灰色の人生を、必ず「バラ色」にしてくれる人がいる事を知るべきです。
(2013/07/01)
<No.1> 匿名
これから日本を背負って立つ若者に、日本の将来を託すにふさわしい人物の見極めや、政治に対する参加意識の醸成に大いに役立つ制度になって欲しい。 その為にはこの制度を悪用しない「正々堂々の日本男児」を育てる義務教育課程からの制度についての教育が必要ではないかと思う。
この制度が「誹謗中傷合戦の道具」や「巧言令色少なし仁」のように唯の人気取りに悪用されないよう個人情報の保護と名誉棄損など不愉快な制度にならない厳しい罰則が担保されるよう望みます。
(2013/06/30)
政治は、今さえ良ければそれで良い訳ではありません。 持続可能な、安定した政権で運営される世の中でこそ、国民は安心して暮らせるわけで、一度の失策が取り返しのつかない信用問題を引き起こし、今後の選挙戦に大きな影響を及ぼすことにもなりかねません。 各議会の「議員の行動が市民から非常識」と云われないよう、何時までも国民目線を大切に安定した政権作りに取り組んで下さい。
(2013/07/01)
<No.3> 匿名
違反をした人が、いくら市民、県民に媚びた耳触りのいい政策を訴えても、それは人としての道理に合わないと思います。 政治を志す人は常に「温故知新」の謙虚な気持ちと「世の為・人の為」に尽くす努力や「けじめ」を持つべきだと感じます。 「謙虚な反省と潔さ」は、これから一生背負う事になる灰色の人生を、必ず「バラ色」にしてくれる人がいる事を知るべきです。
(2013/07/01)
<No.1> 匿名
これから日本を背負って立つ若者に、日本の将来を託すにふさわしい人物の見極めや、政治に対する参加意識の醸成に大いに役立つ制度になって欲しい。 その為にはこの制度を悪用しない「正々堂々の日本男児」を育てる義務教育課程からの制度についての教育が必要ではないかと思う。
この制度が「誹謗中傷合戦の道具」や「巧言令色少なし仁」のように唯の人気取りに悪用されないよう個人情報の保護と名誉棄損など不愉快な制度にならない厳しい罰則が担保されるよう望みます。
(2013/06/30)
暑さの一番の原因はなんだと思いますか?
あなたの支持する政党はどの党ですか?
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