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信書とは?

☆信書とは?

2015年のクロネコメール便廃止の情報に伴って「信書」というものの情報が多くありました。
別ぺージに記載しましたが、そのページは時事ネタページで、その性格上、更新はしにくい為、
信書に特化して、こちらの「生活」カテゴリのページにも、メモっておきます。
こちらは、新しい事を知れば追加する予定です。





・信書とは?


辞書的には、「個人間の手紙」といった事ですが、
法律的には、
郵便法 第1章 第4条2の一部より、信書は、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」とあります。

また信書は、送る時、信書の秘密が確保されなければならないそうです。

信書には、契約書、領収書、納品書、見積書、免許書、書状、住民票、履歴書、受取人が記載されている文書(招待状)なども当たるそうです。

○○書が基本的に駄目そうです。 (でも説明書とかは信書じゃない。)

「○○さん。ご結婚おめでとう」とか
「○○さん。誕生日おめでとう」書いてしまうと、
受取人が記載されている文書となり、
これも信書に当たり、駄目なんだそうです。

信書は、主に日本郵便が扱っているそうです。

「信書」は、その定義があいまいという問題もある。

郵便のメール便は、
小型のカタログやパンフレットやチラシは送れますが、郵便法で信書は送っては駄目なので、
通販で商品と共に、領収書、納品書とかが同封してあったら駄目だそうです。

・信書ではないもの


新聞、雑誌、カタログ、会報、手帳、カレンダー、小切手、
クレジットカード、会員カードなど
「物だけ」であるものらしいのです。

・感想など


これを見ても分かる通り、何が信書でないのかわかりにくいです。
郵便局のサイトに信書に該当するものしないもののページがあるのでここでも確認ください。

これを見てもどういう基準で決めたかよくわからないのですが。

クレジットカードって、信書じゃないの・・・?






記載:2015年01月頃

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<No.2> 管理者
家族宛に届いた信書を、家族が遠くにいるから
送って届けたいというのは、
それが出来るか出来ないか、
しても良いのか、してはいけないかに関わらず、
そういう事をしたいという事は、あるかと思います。

そういう時、どうしたら良いのか、分からなければ
分かる機関を答える必要が、
北海道総合通信局という所にはあるかと思います。

行政の信書担当の所への、信書についての質問なのに、
ちゃんと答えないというのは、酷いですよね。

>家族に届いた物なら持参するのが当たり前
これもどうなんでしょうね。
持って行ける程近くなら良いでしょうけど、
動けなかったりする場合もあるでしょうから。

北海道総合通信局というのは、総務省の地方支部でしょうから、
その上の
総務省(郵政行政局 信書便事業課?)へのページへの問い合わせや電話へも、
こういう事を言われたが、答えて頂けないのかと、
質問されては如何でしょうか?

私も最近、税務署に具体的な事柄の帳簿の仕分の質問をしましたが、
「そういう事聞かれてもー」って感じで言われ、
どこで聞けと? とか思いました。
結局、軽い範囲で教えてくれましたが。

上から目線で言ってくる人が、行政の関係の専門の人には
多い感じがしていて、改善されていく事を願います。

市役所なんかは、以前と比べてかなり丁寧に言うように
改善されている感じがここ数年ではしているんですが、
難しい系の専門の人は、自分は偉いという気分があるのか
横柄な態度に出ているのが多いかと思います。
若い方へ代替わりして行くと、結構改善されて行くんだと思いますが。

しかし、こういう場合どうしたら良いのか、
私も気になります。
また、わかったら教えて下さいね。
(2015/03/16)

<No.1> 名無しさん
北海道総合通信局 信書便監理官に問い合わせたところ
このような回答を受けたので書き込みさせていただきます。

私の親は今、遠距離の病院に入院しているのだが
同居している親宛てに届いた信書を親に届けるにあたり
遠くの病院なのですぐに行ける距離ではないので郵便として送るか
他の荷物と一緒に宅配便で送って良いのかを聞いたところ
そういう問題ではなく他人宛てに届いた物を私が送る事は
許される事ではなく契約書を交わしていなければ送る事は出来ない。
と回答され本件は総合通信局が関知するところではない。
しかるべきところに問い合わせろというものだった。
では、どこに問い合わせろというのかとの問いに
それはそれを管轄するところだとしか言えないと言われた。
それはどこなのだ?それに関しては一切答えず
信書云々の話ではないので関係ないと高圧的な態度。
家族に届いた物なら持参するのが当たり前だという。
お前たちのように暇な訳ではないのだと言ってやったが、
信書についての定義があいまいという話ではない。

この件に関してはこれから進学時期にあたり
多くの方が直面する問題だと思い広く周知したいと思っています。

(2015/03/16)



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